タクシー運転手の事故に補償制度はある?

タクシー運転手の事故に補償制度はある?

タクシー運転手が業務中に事故でけがをした場合、会社に雇用されている運転手なら、原則として労災保険の補償対象になります。ただし、乗客や相手方のけが・車両の損害に使われる自賠責保険や任意保険とは制度が別です。

補償の内容は、運転手が「会社員か個人事業主か」、事故が「勤務中か通勤中か」、けがをしたのが「運転手・乗客・相手方の誰か」によって変わります。

タクシー運転手本人のけがは労災保険の対象になる

会社に雇用されているタクシー運転手が、乗務中や業務中の交通事故でけがをした場合、労災保険の「業務災害」として扱われる可能性が高いです。

たとえば、次のような事故が対象になり得ます。

  • 乗客を乗せて走行中に、追突事故に遭った
  • 乗客を乗せるために停車・発進する際、別の車と衝突した
  • 営業中に車両から降りて作業をしているときに負傷した
  • 業務上の指示で車庫や営業所へ移動中に事故に遭った

最終的には、雇用関係や事故の状況をもとに労働基準監督署が判断します。労災保険の基本的な制度は、厚生労働省「労災保険」で確認できます。

労災保険で受けられる主な補償

事故後の状況 主な補償
けがの治療が必要 療養補償給付。原則として労災指定医療機関で治療を受ける
治療のため働けず、賃金を受け取れない 休業補償給付など。支給には一定の条件がある
けがが治った後も障害が残った 障害の程度に応じた障害補償給付
事故で死亡した 遺族補償給付や葬祭料など

治療費や休業中の補償が、事故相手の保険から支払われる場合でも、労災保険を利用できるケースがあります。ただし、同じ損害について二重に受け取ることはできず、第三者が関係する事故では所定の届出が必要です。

通勤中の事故は「通勤災害」として判断される

自宅と勤務先の間を、合理的な経路・方法で移動している途中の事故は、業務中の事故とは別に「通勤災害」として労災保険の対象になることがあります。

一方、勤務後に大きく寄り道をした場合や、通勤とは関係のない私用中の事故は、通勤災害と認められない可能性があります。事故当日の移動経路や、寄り道の内容を記録しておくことが大切です。

乗客や事故相手のけがは自賠責保険などで補償する

タクシー事故で乗客や歩行者、相手方の車の運転者がけがをした場合は、加害車両の自賠責保険が基本的な補償に使われます。自賠責保険の対象は、原則として人のけがや死亡による損害であり、車両や荷物などの物損は対象外です。

損害を受けた人・物 主に関係する制度
タクシー運転手本人のけが 労災保険、相手方の自賠責・任意保険など
乗客のけが タクシー側の自賠責保険、任意保険など
歩行者や相手車両の運転者のけが 加害車両側の自賠責保険、任意保険など
相手車両や建物などの物損 対物賠償の任意自動車保険など
タクシー車両の損害 会社の車両保険、相手方への損害賠償など

自賠責保険だけでは物損を補償できず、補償額にも上限があります。そのため、タクシー会社が加入する任意自動車保険の内容が、相手方への対物賠償や高額な人身損害を補えるかに関係します。

運転手本人のけがに自賠責保険が使えるかは事故状況で変わる

運転手本人がけがをした場合、勤務中であればまず労災保険の対象かを確認します。事故相手に過失があるときは、相手方の自賠責保険や任意保険に損害賠償を請求できることもあります。

ただし、運転手自身が加入している車両の自賠責保険から、運転手本人のけがが当然に支払われるわけではありません。自賠責保険は、原則としてその車の運行によって死傷した「他人」を補償する制度だからです。

運転手本人の補償は、次のように分けて考えると判断しやすくなります。

  • 勤務中の事故:労災保険を確認する
  • 相手車両の過失で負傷:相手方の自賠責保険・任意保険を確認する
  • 自分の過失が大きい、または相手がいない:労災保険や会社の傷害保険、搭乗者傷害保険などの加入状況を確認する

個人タクシーや業務委託の運転手は労災の扱いが異なる

個人タクシーの運転手や、会社と雇用契約を結ばずに業務委託で働く運転手は、一般の従業員と同じ労災保険が自動的に適用されるとは限りません。

個人事業主として営業している場合は、労災保険の特別加入制度を利用しているか、国民健康保険や民間の傷害保険に加入しているかなどを確認する必要があります。契約書の名称だけで判断せず、実際の働き方と保険加入状況を確認してください。

会社から仕事を受けていても、実質的に会社の指揮命令を受けて働いている場合などは、雇用関係の有無が問題になることがあります。判断が難しいときは、最寄りの労働基準監督署に相談できます。

事故に遭ったタクシー運転手が最初にすること

勤務中の事故でけがをした場合は、治療費を自分で支払う前に、会社へ事故と負傷の事実を伝え、労災保険の手続きを確認します。

  1. 負傷者の救護と警察への通報を行う
  2. 会社の担当者へ、事故の日時・場所・相手方・けがの内容を報告する
  3. 医療機関で「業務中または通勤中の事故」であることを伝える
  4. 事故の状況、勤務時間、乗務記録、診断書や領収書を保管する
  5. 労災保険を使うのか、相手方の保険に請求するのかを会社や保険会社と確認する

会社が「事故の責任は運転手にある」と説明しても、それだけで労災保険の対象外になるわけではありません。業務中の事故かどうかと、会社や運転手の過失責任は別に判断されます。

反対に、業務中でない私用中の事故や、故意に起こした事故などは、労災保険の対象にならない可能性があります。事故の状況を隠したり、健康保険だけで処理したりせず、事実をそのまま会社や医療機関に伝えてください。

タクシー運転手の事故に補償制度があるかの判断

タクシー運転手の事故には、主に雇用されている運転手本人のけがを補償する労災保険と、乗客・相手方のけがや物損を補償する自賠責保険・任意自動車保険があります。

まず確認するのは、①雇用契約があるか、②事故が勤務中・通勤中か、③けがをしたのが誰か、④会社や車両にどの保険が付いているかです。事故直後は警察への届出と医療機関の受診を済ませ、会社の説明だけで決めず、労災保険と自動車保険の両方の対象を確認しましょう。