タクシー運転手の健康診断にはどのような基準がある?

タクシー運転手の健康診断にはどのような基準がある?

タクシー運転手の健康診断には、タクシー業務だけに適用される一律の「合格数値」があるわけではありません。基本となるのは、労働安全衛生法に基づく雇入れ時・定期健康診断と、第二種運転免許に必要な運転適性の確認です。血圧や血糖値などに異常があった場合も、数値だけで直ちに乗務不可と決まるのではなく、医師の判断や症状、運転への影響を含めて判断されます。

タクシー運転手に必要な健康診断の種類

雇用されて働くタクシー運転手は、一般の労働者と同じく、雇入れ時健康診断と定期健康診断を受けるのが基本です。また、深夜勤務を含む働き方では、深夜業に従事する労働者向けの健康診断が関係することがあります。

健康診断 受ける時期の基本 確認する内容
雇入れ時健康診断 採用時 就業前の健康状態や、業務に影響する症状など
定期健康診断 原則として1年以内ごとに1回 身体測定、血圧、血液、尿、胸部などの健康状態
深夜業に従事する人の健康診断 深夜業への従事状況に応じて、定期健康診断とは別に実施 深夜勤務による健康への影響を確認する検査

実施時期や対象は、勤務時間、雇用形態、会社の運用によって異なります。個人タクシーのように会社に雇用されていない場合は、雇用される運転手と同じ健康診断の扱いにならないことがあるため、所属する事業者団体や所轄の運輸支局などに確認が必要です。

健康診断で確認される主な項目

通常の健康診断では、次のような項目を確認します。年齢や過去の検査結果などにより、一部の項目を医師の判断で省略できる場合があります。

  • 既往歴、業務歴、自覚症状、他覚症状
  • 身長、体重、腹囲
  • 視力、聴力
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧測定
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 尿検査
  • 心電図検査

タクシー運転手の場合、視力や聴力だけでなく、心臓や脳の病気、糖尿病、睡眠不足や睡眠障害など、運転中の意識消失や判断力低下につながる状態にも注意が必要です。

健康診断にタクシー運転手専用の合格基準はある?

健康診断の検査項目について、タクシー運転手だけに適用される一律の合格ラインが定められているわけではありません。たとえば、血圧、血糖値、コレステロール値のいずれかが基準範囲を外れたからといって、直ちに運転できなくなるとは限りません。

健康診断で異常が見つかった場合は、再検査や治療を受けるよう案内されることがあります。乗務を続けられるかどうかは、検査結果の程度、症状、治療状況、運転中に急な発作や意識障害が起きる可能性などを踏まえて、医師と事業者が判断します。

一方で、意識を失う発作、重い眠気、視力の低下など、安全運転に直接影響する状態がある場合は、乗務を制限したり、治療が確認されるまで運転を控えたりすることがあります。

第二種運転免許の適性基準も別に確認される

タクシー運転手には、旅客を有償で運ぶための第二種運転免許が必要です。第二種免許の取得・更新時には、健康診断とは別に、運転免許の適性試験や適性検査を受けます。

代表的な確認項目は次のとおりです。

  • 両眼および片眼の視力
  • 深視力(遠近感を判断する力)
  • 赤・黄・青などの信号の色を識別する能力
  • 一定の音を聞き取る聴力
  • 運転に影響する身体機能や病気の有無

視力や聴力などの具体的な数値は、第二種免許の区分、眼鏡や補聴器の使用、個別の適性相談などによって扱いが異なる場合があります。健康診断で問題がなかったとしても、免許の適性基準を満たすとは限らず、反対に健康診断で要再検査となっても、直ちに免許が失効するとは限りません。

健康診断で異常があったときの判断

「要再検査」や「要精密検査」と記載されても、それだけで乗務不可という意味ではありません。まずは、健診結果に記載された期限や診療科を確認し、医療機関で再検査・精密検査を受けます。

  1. 健康診断結果の「判定区分」と医師のコメントを確認する。
  2. 再検査や受診が必要な項目について、医療機関を受診する。
  3. 発作、強い眠気、めまい、視界の異常など、運転中の安全に関わる症状がある場合は、自己判断で乗務を続けず会社へ伝える。
  4. 治療や服薬を始めた場合は、薬の眠気など運転への影響について医師に確認する。
  5. 会社から乗務可否や診断書の提出を求められた場合は、指定された書類と期限を確認する。

特に、睡眠時無呼吸症候群、てんかん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病などは、病名だけで一律に判断されるものではありません。治療状況や症状のコントロール状態、運転中に危険が生じる可能性を個別に確認します。

「健康診断に合格した」だけでは乗務できるとは限らない

タクシー事業者は、運転手の健康状態を把握し、安全に運転できる状態かを確認する必要があります。そのため、健康診断の結果とは別に、出勤時の点呼で睡眠不足、疲労、病気、服薬、飲酒などを確認することがあります。

健康診断を受けていても、当日に強い眠気や体調不良がある場合は乗務を見合わせることがあります。健康診断は定期的な健康状態の確認であり、その日の運転可否を保証する検査ではありません。

確認するときのポイント

タクシー会社から「健康診断の基準」を示された場合は、次のどの基準を指しているのかを確認すると判断しやすくなります。

  • 労働安全衛生法に基づく健康診断の検査項目
  • 会社が定める採用時・乗務時の健康管理基準
  • 第二種運転免許の視力・聴力などの適性基準
  • 病気や服薬がある場合の医師の意見
  • 深夜勤務や長時間勤務に関する健康診断の対象条件

つまり、タクシー運転手の健康診断では、検査結果の一つの数値だけでなく、第二種免許の適性、運転中の発作や眠気の可能性、治療状況、当日の体調を合わせて判断します。異常を指摘された場合は、結果通知を持って医療機関を受診し、乗務への影響を確認することが最初の対応です。