タクシー運転手になるために必要な普通免許の取得年数は、原則3年以上です。普通免許を取得してから3年以上たち、21歳以上であれば、第二種運転免許の受験資格を満たします。
ただし、特例教習を修了すれば、普通免許の取得から1年以上、19歳以上で第二種免許を受験できる制度もあります。したがって、「3年たたないと絶対になれない」というわけではありません。
普通免許を取得してから3年必要なのが原則
タクシーを営業運転するには、普通免許だけでなく、旅客自動車を運転するための第二種運転免許が必要です。一般的な受験資格は、次のとおりです。
- 21歳以上であること
- 普通免許などを取得してから、通算3年以上たっていること
このため、普通免許を取得してからタクシー運転手を目指す場合、原則として3年が経過するまで第二種免許を取得できません。
なお、必要なのは普通免許の更新回数ではなく、免許を取得してからの経過期間です。普通免許を更新したかどうかだけで、3年の期間が最初から数え直しになるわけではありません。
特例なら普通免許の取得から1年で受験できる
一定の条件を満たす人は、第二種免許の受験資格に関する特例を利用できます。特例では、次の条件を満たしたうえで、普通免許の取得から1年以上で第二種免許を受験できます。
- 19歳以上であること
- 普通免許などを取得してから1年以上たっていること
- 受験資格特例教習を修了していること
つまり、19歳で普通免許を取得した場合、最短では20歳ごろから第二種免許を目指せる可能性があります。ただし、特例教習を受ければ自動的にタクシー運転手として働けるわけではなく、第二種免許の学科試験・技能試験などにも合格する必要があります。
普通免許の取得年数ごとの違い
| 普通免許を取得してからの期間 | 第二種免許の受験 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 1年未満 | 原則として不可 | 通常の受験資格、特例のどちらも期間が不足 |
| 1年以上3年未満 | 条件付きで可能 | 19歳以上、受験資格特例教習の修了など |
| 3年以上 | 原則として可能 | 21歳以上など、通常の受験資格を満たすこと |
年数だけでなく、年齢も条件です。たとえば、普通免許を取得してから3年たっていても、21歳未満であれば通常の受験資格は満たしません。
第二種免許を取ればすぐ働けるとは限らない
第二種免許を取得すると、タクシー運転手として応募するための基本的な資格を得られます。ただし、実際に採用される条件はタクシー会社によって異なります。
会社によっては、年齢、運転経験、健康状態、勤務時間への対応、過去の交通違反や事故歴などを確認する場合があります。また、入社後に研修を受けてから乗務を始める会社もあります。
そのため、普通免許を取得してから1年で特例を使える場合でも、応募先が特例で取得した第二種免許をどのように扱うかは、求人情報や採用担当者への確認が必要です。
自分がタクシー運転手を目指せる時期の確認方法
- 運転免許証で、普通免許を取得した日を確認する。
- 現在の年齢と、普通免許の取得から経過した期間を確認する。
- 3年以上たっている場合は、21歳以上など通常の受験資格を確認する。
- 1年以上3年未満の場合は、19歳以上であることと、受験資格特例教習の条件を確認する。
- 希望する教習所や都道府県警察、応募先のタクシー会社に、第二種免許の受験・採用条件を確認する。
結論として、タクシー運転手を目指す際に必要な普通免許の取得年数は、通常は3年以上、特例を利用する場合は1年以上です。年数だけで判断せず、年齢、特例教習の修了、第二種免許の取得、勤務先の採用条件を順番に確認してください。







